社会保険加入
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社会保険加入
社会保険(健康保険・厚生年金)は、一定の要件(「社会保険の強制適用事業所」参照)を満たせば、強制加入となります。
従来からの事業所で社会保険に加入していない事業所は極めて少ないと思われます。
しかし、起業したての事業所においては、以下の理由から社会保険に加入していない場合がよくあります。
社会保険への加入義務があることを知らなかった。
起業したてで、資金的に保険料を支払う余裕がない。
事業を継続していく上で、余計な費用負担をしたくない。
新規オープンしたクリニック(診療所)、歯科クリニックなどで社会保険が未加入になっているケースが結構あります。
社会保険未加入のリスク
社会保険の強制適用事業所となっていても、未加入のまま放置していた場合、次のようなリスクが考えられます。
行政(年金事務所)から調査が入ったときに、過去2年間に遡って保険料を支払わされる。
従業員の健康保険給付(傷病手当金、出産手当金など)が支給されない。
従業員が障害を負ったときに、障害厚生年金が支給されない。
従業員が死亡したときに、遺族厚生年金が支給されない。
従業員が高齢になったときに老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されない。
従業員が本来受けられる保険給付が受けられないので、従業員から損害賠償請求される可能性が高い。
※行政(年金事務所)からの社会保険に関する調査は、3年に1回程度、定期的に行われます。そこで、社会保険の未加入が発覚すれば、社会保険に加入すべき従業員全員分を過去2年間に遡って保険料の支払を命じられます。
社会保険料は、本来事業主と従業員で折半ですが、社会保険に未加入で過去2年分の遡及支払を命じられた場合、従業員に半分を負担させるわけにはいかないので、結局、事業所が従業員分を負担しなければならなくなります。
そうすると、逆に、費用負担が大きくなる可能性が高いので、事業運営に支障をきたすリスクが高まります。
行政(年金事務所)の未加入事業所への対策
- 文書・電話、事業所訪問による加入推奨
↓ - 加入推奨しても自主的に加入しない事業所へ加入指導
↓ - 加入指導をしても加入しない事業所へ立入検査(拒否できません)
- 立入検査を拒んだ場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 立入検査を拒んだ場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
社会保険料の滞納処分の流れ
- 督促
- 社会保険料等を納付期限までに納めていただけない事業所に対しては、督促状を送付するとともに、電話などによる納付督励が行われます。督促状で指定した期限までに完納されない場合、滞納保険料等を回収するための滞納処分に入ります。なお、事業所の実情によっては、分割納付による完納を認め、早期に完納される場合は、指定した期限を過ぎても滞納処分は猶予されます。
- 滞納処分の流れ
- 納付督励によって、完納の見込が立たない場合には、財産調査を行い、必要に応じ滞納処分(差押え・換価)を行われます。なお、滞納額が高額で悪質な滞納事業所については、国税庁に徴収を委任する仕組みがあります。
- 延滞金
- 厚生年金保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、延滞金が科せられます。延滞金については、納付期限の翌日から日割りで計算され、その利率は以下のとおりです。
- 最初の3ヶ月…4.3%/年(平成24年)※注
- 3ヶ月超の場合…14.6%/年
- 厚生年金保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、延滞金が科せられます。延滞金については、納付期限の翌日から日割りで計算され、その利率は以下のとおりです。
※最初の3か月間については、年7.3%又は毎年定める特定基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおいて日本銀行が定める商業手形の基準割引率に4%を加算した割合)のどちらか低い割合が適用されます。
当事務所の社会保険加入手続サービス
- 社会保険加入手続の書類作成代行
- 添付書類の作成および取寄せ
- 年金事務所への提出
- 社会保険に関するアドバイス
<社会保険新規適用に関する当事務所への報酬額>
- 料金案内の「労働保険・社会保険の新規適用」参照
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