社会保険の強制適用事業所
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社会保険の強制適用事業所
区分 | 法定16種の業態の 事業所 | 国・地方公共団体 又は法人事業所 | 法定16種以外の業態 の事業所 |
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常時5人以上の従業員 | 強制適用 | 強制適用 | 任意適用 (個人事業所) |
常時5人未満の従業員 | 任意適用 (個人事業所) |
- クリニック(診療所)や歯科クリニックであっても、法人であれば社会保険の強制適用事業所となります。
- 個人経営のクリニック(診療所)や歯科クリニックであっても、従業員(パートタイマーを含む)が5人以上になれば、社会保険の強制加入になります。
適用事業所の規模要件である「常時5人の従業員」とは
- 「常時5人の従業員」とは、必ずしも被保険者となるべき人が5人という意味ではなく、被保険者となれない人も含めて5人の従業員を使用することが常態にあることをいいます。
法定16種の業態とは
- 製造業
- 鉱業
- 電気ガス業
- 運送業
- 貨物積卸業
- 物品販売業
- 金融保険業
- 保管賃貸業
- 媒介斡旋業
- 集金案内広告業
- 清掃業
- 土木建築業
- 教育研究調査業
- 医療事業
- 通信報道業
- 社会福祉業
法定16種以外の業態とは
第1次産業 | 農業、牧畜業、林業、狩猟業、水産養殖業、沿岸漁業等 |
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サービス業 自由業 | 旅館、料理飲食店、下宿、理容理髪、浴場、洗濯、映画演劇、興業貸席、ダンスホール、競馬競輪、ボウリング、野球場等 |
法 務 | 弁護士、弁理士、会計士、税理士、社会保険労務士等 |
宗 務 | 神社、寺院、教会等 |
法定16種以外の業態で、かつ、個人事業所で常時5人以上の従業員を雇用している場合も社会保険への加入の必要はありません。
なお、法定16種以外の業態であっても、法人であれば強制適用事業所となります。
個人経営のクリニック等の健康保険加入
法人のクリニック等であれば、協会けんぽの健康保険に加入することになります。
しかし、健康保険については、当組合に加入しようとする人ごとに「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を管轄の年金事務所に提出し承認を得て、加入することができます。
個人経営のクリニック等であれば、医師国保に加入するケースが一般的です。
従業員についても、医師国保の加入となります。
しかし、健康保険の適用事業所の場合、年金は厚生年金に加入することになるので注意が必要です。
※当事務所では、医師国保への加入手続サービスも行っています。お気軽にご相談ください。