出産手当金
出産手当金
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産のため、休んで労務に就くことができないときに請求により支給されます。
【支給期間】
- 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間
【支給額】
- 標準報酬日額の3分の2
<Point>
- 産前については、出産予定日を基準とするので、早産の場合は結果として支給対象期間が短くなり、出産が予定日よりも遅れた場合は対象期間が増えることになります。
- 労務に服さない期間中に公休日があっても、労務に服さない状態であれば、出産手当金は支給されます。
- 産前産後の期間中、労務に服していないが、報酬の全部または一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、出産手当金は支給されません。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
- 退職していても、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、出産予定日以前6週間以後の退職でその間賃金の支給を受けていない場合、出産手当金を請求することにより受給できます。