傷病手当金
傷病手当金
療養のために休んで労務に就くことができず、賃金を受けられないときに支給されます。
【支給要件】
- 療養のためであること
- 労務に服することができないこと
- 継続した3日間の待期を満たしていること
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【支給期間】''
- 支給開始から1年6ヶ月
【支給額】
- 標準報酬日額の3分の2
<Point>
- 任意継続被保険者および特例退職被保険者には、傷病手当金は支給されません。
- 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引続き1年以上当然被保険者であり、かつ、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合(もしくは受給できる条件を満たしている場合)、継続して受給できます。
- 待期の3日間については、報酬の有無は関係ありません(待期の3日間について年次有給休暇を使用しても待期期間としてカウントされます)。
- 待期は、労務に服することのできない日が3日連続して初めて完成します。
- 支給期間について、支給開始から1年6ヶ月というのは、実際に傷病手当金が支給された日数とは関係ありません。たとえば、傷病の状態が一時回復して労務に服したため傷病手当金が一定期間支給されなかった場合であっても、傷病手当金の支給は最初の支給開始日より1年6ヶ月で打ち切られることになります。
- 疾病にかかり、負傷した場合において、報酬の全部または一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。