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老齢基礎年金

老齢基礎年金

受給資格要件の原則

老齢厚生年金は、保険料納付済期間または保険料免除期間がある者に原則として65歳から支給されます。ただし、老齢基礎年金を受給するためには保険料納付済期間と保険料免除期間とを合計した受給資格期間が原則25年(300月)以降あることが必要です。

すなわち、老齢基礎年金を65歳から受給するためには20歳から60歳に達する月の前月までの40年(480月)の間に、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間の合計が25年(300月)以上が必要ということです。

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