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年俸制とは?

年俸制とは?


年俸制は、「1年間にわたる仕事の成果によって翌年度の賃金額を設定しようとする制度なので、労働時間の量(割増賃金)を問題とする必要のない管理監督者(労基法41条2号)や裁量労働者(労基法38条の3・38条の4)に適した賃金制度です。」

分かりやすい例でいうと、プロ野球選手等がいい例でしょう。今季の活躍が来季の年俸に影響を及ぼすようなものです。

病院においては、一般的に医師や事務長、看護部長に対して年俸制を採用しています。

しかし、注意しなければいけないのは、年俸制を採用した医師や事務長、看護部長であっても、労基法41条2号でいう管理監督者に該当しなければ、割増賃金、つまり、残業手当を支払わなければなりません。

年俸制といっても、年に1回だけの支払でいいというものではありません。賃金は、原則毎月支給する必要があるので、年俸制であっても各月に振り分けて支給する必要があります。

就業規則に年俸制の定めがない場合は、就業規則に年俸制について定めておかないとトラブルのもとになります。

年俸制について、年俸の16分の1を毎月の給与として支給し、残りの16分の4を夏と冬の賞与で支給することをあらかじめ定めている場合、賞与分を含めた分が割増賃金平均賃金の算定基礎となるので注意が必要です。

これらのことを把握しておかないと、未払い賃金請求のトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

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