割増賃金
割増賃金
- 割増賃金の支払義務として以下のような場合があります。
- 法定労働時間または変形労働時間制による労働時間を超えて労働させた場合(時間外労働)
- 法定休日に労働させた場合(休日労働)
- 午後10時から午前5時までの間において労働させた場合(深夜労働)
- 割増賃金の率
※月60時間超過については、当分の間、一定の中小企業には適用されません。
時間外労働 法定労働時間または変形労働時間制による労働時間を超えて労働させた場合 25%以上 休日労働 法定休日に労働させた場合 35%以上 深夜労働 午後10時から午前5時までの間において労働させた場合 25%以上 月60時間超過 1ヶ月60時間を超えて時間外労働させた場合、その超過分 50%以上
- 割増賃金率の基礎となる賃金
割増賃金率の基礎となる賃金は、平均賃金ではなく、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。
<具体例>
- 時給1,000円の従業員が時間外労働をした場合
- 時給1,000円×25%×1時間=250円(割増賃金額)
- 時給1,000円の従業員が休日労働をした場合
- 時給1,000円×35%×1時間=350円(割増賃金額)
- 時給1,000円の従業員が時間外労働をして、さらにそれが深夜になっていた場合
- (時給1,000円×25%)+(時給1,000円×25%)×1時間=500円(割増賃金額)
※日給や月給の場合、その給与を時給に換算しなおして割増賃金率を掛けます。