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平均賃金

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平均賃金

  • 平均賃金の算定方法(原則)

平均賃金
 算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数

  • 平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給の制裁の制限額を算定するときに用います。

ポイント解説

  • 以前3ヶ月について
    • 「以前3ヶ月間」には、算定事由の発生した日の前日から遡る3ヶ月間であって、算定事由の発生した日は含みません。
    • 3ヶ月というのは、90日ではなく、暦日による3ヶ月です。たとえば、3/28に算定事由が発生した場合、3/27から12/28まで遡った3ヶ月となります。
    • 3ヶ月は、総暦日数であって、その期間の労働日数だけではありません。
  • 賃金について
    • 「支払われた賃金」とは、現実に既に支払われている賃金だけでなく、実際に支払われていないものであっても、算定事由発生日において、すでに債権として確定している賃金をも含みます。たとえば、通勤手当、年次有給休暇の賃金なども賃金に含まれます。
    • 労働者が2つの事業場でそれぞれパートタイマーとして使用され、両事業所からそれぞれ賃金を支払われている場合の「賃金総額」は料使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業所で支払われる賃金のみをいいます。
  • 端数処理
    • 「賃金総額」を「総日数」で除したときの端数については、切り捨てます。
  • 賃金締切日がある場合の起算日
    • 賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算します。たとえば、月末締の場合で3/28に算定事由が発生した場合、2/28(2/29)~12/1までの期間にっ遡ることになります。
    • 賃金締切日に算定事由が発生した場合、たとえば、3/31に算定事由が発生したケースでは、3/31から1/1ではなく、上記と同じ2/28(2/29)~12/1まで遡ることになります。
  • 算定期間から控除する期間
    • 業務上の疾病による休業期間
    • 産前産後の休業期間
    • 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
    • 育児休業及び介護休業期間
    • 試用期間
  • 算定期間から控除する賃金
    • 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、見舞金、退職金など)
    • 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2~3回支払われる賞与など)
    • 通貨以外のもので支払われた賃金
  • 採用後3ヶ月に満たない場合の平均賃金の算定
    • 雇入れ後の期間とその期間中の賃金総額で算定します。この場合でも、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。たとえば、賃金締切日が月末で、3/21採用の者が4/10に算定事由が発生した場合は、3/31から3/21までの分で平均賃金を算定することとなります。
  • 試用期間中の平均賃金
    • 試用期間中に算定事由が発生した場合には、その期間中の日数およびその期間中の賃金で平均賃金を算定します。

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