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解雇予告

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解雇予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、解雇予告は不要です。

解雇予告の趣旨

労働者が突然の解雇から被る生活の困窮を緩和するため、使用者に対し労働者を解雇する場合に30日前に解雇の予告をすべきことを義務づけています。

ポイント解説

  • 予告期間について
    • 解雇予告がなされた日は算入されず、その翌日より計算され、期間の末日をもって期間の満了となります。つまり、予告の日と、解雇の効力発生の日の間に、中30日間の期間を置く必要があります。
    • 30日間は、労働日でなく暦日で計算されるので、その間に休日または休業日があっても延長されません。たとえば、4/30に解雇するためには遅くても3/31には解雇予告をしなければなりません。
  • 予告の方法について
    • 30日前の予告は、いつ解雇されるのか明確に認識できるように解雇の日を特定して予告しなければなりません。
    • 予告は、直接個人に対して解雇の意思表示が明確に伝わる方法でなされるべきであり、文書で行うのが確実な方法であるが、口頭で行っても有効です。ただし、口頭で予告した場合には、解雇に関して争いが起こった場合に証明困難となる場合が多いので、解雇予告の手続としては書面を交付して解雇予告するほうがよいでしょう。
  • 予告の取消しについて
    • 原則として、予告の取消しはできません。ただし、労働者の同意があれば差し支えありません。
  • 予告後の解雇月日の変更について
    • 原則として、変更はできません。ただし、労働者の同意があれば差し支えありません。
  • 予告期間中の労働関係について
    • 予告期間中に労働者が自己の都合により欠勤したときは、通常の労働関係と同様に賃金を減額することができ、また、使用者の都合によって労働者を休業させたときは、休業手当を支払わなければなりません。
    • 30日前に解雇予告した直後から使用者が当該労働者の就労を拒否すれば、その期間中の所定労働日数に対して平均賃金の100分の60に相当する休業手当を支払えば差し支えありません。
  • 解雇予告手当について
    • 予告手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当で、税務上は退職所得とされます。予告手当も所得税の課税対象になりますが、退職所得控除額が大きいので、所得税が控除されるケースは少ないでしょう。
  • 解雇予告手当の支払時期
    • 解雇と同時に支払うものと考えられます。
  • 労働者の責めに帰すべき事由について
    • 「労働者の責めに帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由であるが、判定にあたっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべきであり、労働者の責めに帰すべき事由の程度が重大または悪質なものに限り認定すべきものです。
  • 労働者の責めに帰すべき事由の事例(程度によっては懲戒解雇が無効と判断される)
    • 経歴詐称
    • 出向、配転拒否
    • 事業所の名誉、信用の毀損
    • 所持品検査拒否
    • 二重就業
    • 不当な争議行為
    • 職務上の不正行為
    • 私生活上の犯罪、非行
    • 暴行
    • 横領、窃盗等
    • 無断欠勤、早退等
    • 職務怠慢  など

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