休業手当
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休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
休業手当の趣旨
- 使用者の責に帰すべき事由により労働者が就業できなかった場合に、労働者の生活を保護するものです。
ポイント解説
- 休業について
- 休業とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、労働提供が拒否され、または不可能となった場合をいいます。
- 事業の全部または一部が停止される場合にとどまらず、特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否するような場合も含まれます。
- 休業はまるまる1日の休業であることは必要なく、1日の一部を休業した場合も含みます。
- 休業期間について
- 労働協約、就業規則または労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じません。