風月荘事件
風月荘事件
(大阪地裁判決 平成13年3月26日)
争点:時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:喫茶店及びカラオケ店の店長
- 会社の営業方針や重要事項の決定に参画する権限が認められていたわけではなく、店舗の人事権も有していなかった。
- タイムカードの打刻や勤務予定表の提出が義務付けられていた。
- 残業手当が支給されていた時期があった。日常の就労状況が査定の対象とされていた。
判決:管理監督者性否定
(大阪地裁判決 平成13年3月26日)
争点:時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:喫茶店及びカラオケ店の店長
判決:管理監督者性否定
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