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解雇制限

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解雇制限

「解雇」とは、労働契約を将来に向かって解約する使用者側の一方的意思表示です。

解雇にあたって、次の期間は解雇制限が加えられます。

  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
  • 産前産後の女性が産前産後休業する期間及びその後30日間

※ただし、業務災害において打切補償を支払う場合、または、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、解雇しても構いません。

ポイント解説

  • 療養のため休業する必要があるか否かは、傷病と休業との間に相当因果関係があるか否かによって判断されるべきものであり、一般には医師の証明が必要です。
  • 「休業」とは、原則として全部休業の意味であって、出勤しながら治療のために通院しているような一部休業は、解雇制限の対象にはなりません。
  • 「その後30日間」は、療養のため休業する必要が認められなくなって出勤した日又は出勤し得る状態に回復した日から起算されます。
  • 解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合には、予告期間が満了しても解雇できません。しかし、解雇制限期間が経過すれば、解雇の効力が発生するようになると考えられます。

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