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保険料納付済期間

保険料納付済期間

保険料納付済期間とは、昭和61年4月以後の次の期間をいいます。

  1. 第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間(20歳到達月から60歳到達月前月まで)
  2. 第2号被保険者としての期間のうち20歳以上60歳未満の期間
  3. 第3号被保険者期間

ただし、次の期間は保険料納付済期間から除かれます。

  1. 脱退一時金の支給対象となった第1号被保険者期間
  2. 第2号被保険者期間としての期間のうち20歳前60歳以上の期間
  3. 第2号被保険者としての期間のうち、厚生年金保険の被保険者にかかるもので、保険料を徴収する権利が時効により消滅した期間(その者に被扶養配偶者(第3号被保険者)がいる場合はその期間も同様)

保険料納付済みなし期間

保険料納付済みなし期間とは、昭和36年4月から昭和61年3月までの次の期間をいい、この期間は保険料納付済期間として受給資格要件の期間及び年金額計算の期間に算入されます。

  1. 国民年金の被保険者のうち保険料を納付した期間
  2. 被用者年金制度(厚生年金保険、船員保険、共済組合)の加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間

ただし、次の期間は保険料納付済みなし期間から除かれます。

  • 特別一時金が支給された場合において、昭和61年3月以前の特別一時金の支給額計算の対象となった保険料納付済みなし期間

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