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株式会社ほるぷ事件

株式会社ほるぷ事件

(東京地裁判決 平成9年8月1日)

争点:時間外労働及び休日労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:書籍等の訪問販売を行う支店の販売主任

  • 支店営業方針を決定する権限や具体的な支店の販売計画等に関して独自に同支店の各課長に対して指揮命令を行う権限をもっていなかった。
  • タイムカードにより厳格な勤怠管理を受けており、自己の勤務時間について自由裁量を有していなかった。

判決:管理監督者性否定

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