割増賃金の計算基礎となる給与とは?
割増賃金の計算基礎となる給与とは?
労働基準法では、割増賃金の計算基礎から除外する賃金を列挙しています(労基法37条5項)。
- 除外賃金:
- ①家族手当
- ②通勤手当
- ③別居手当
- ④子女教育手当
- ⑤住宅手当
- ⑥臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
- ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
これらの除外賃金は、名称のいかんを問わず、実態に応じて判断されます。
家族手当や通勤手当という名称であっても、扶養家族の有無・数や通勤費用などの各個人の事情を度外視して一律で支給される手当は、除外賃金には含まれず、割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。
上記に挙げた賃金(手当)以外は、割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。たとえば、役職手当、資格手当、調整手当などは割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。