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割増賃金の端数処理はどうするのか?

割増賃金の端数処理はどうするのか?


割増賃金を算定する場合、月給や日給制において時間単価を算出しなければなりません。

時間単価を算出した場合の1円未満の端数は、50銭未満切り捨て、50銭以上1円に切り上げとなります。

また、残業時間の端数処理については、厳密にいうとたとえ1分でも割増賃金の支払を要するので、残業時間の端数を1残業ごとに切り捨て、切り上げし、30分単位に整理することは違法となります。
しかし、1残業に分単位の端数が生じてもそれをそのまま1賃金計算期間ごとに集計し、その結果につき30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは違法ではありません。

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