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任意継続被保険者

任意継続被保険者

  • 任意継続被保険者となるためには、次の要件をすべて満たさないといけません。
  1. 適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外の者に該当するに至ったため当然被保険者の資格を喪失した者であること
  2. 資格喪失の日の前日まで継続して2月以上当然被保険者であったこと
  3. 資格喪失の日から20日以内に保険者に申出をすること
  4. 船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でないこと
  • 任意継続被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(4~6に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失します。
  1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)
  4. 当然被保険者となったとき
  5. 船員被保険者となったとき
  6. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき


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