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代休と振替休日の違いは?

代休と振替休日の違いは?


「代休」と「振替休日」をよく混同してしまう場合が多いようです。
この二つの違いをしっかり理解して、就業規則に定めるようにしてください。

  • 「代休」
    • 就業規則上の休日に休日労働させた後、これに代わって労働する日を免除することをいいます。
  • 「振替休日」
    • 就業規則上休日と定められた特定の日を変更して労働日とし、労働日とされている特定の日を休日に変更することをいいます。

この二つは、非常にややこしいのですが、ポイントは、休日に労働させた場合、代わりに休ませる日を休日労働させる前に定めておくのか、休日労働させた後に定めるのかの違いです。

あらかじめ代わりの休日を定めておくのが「振替休日」で、休日労働させた後に休ませるのが「代休」です。

休日は、労働条件となります。振替休日や代休は、使用者が一方的に変更することなので、労働条件の変更にあたります。そのため、労働契約上その命令権の根拠が必要となるので、就業規則に「休日を他の日に振り替える場合がある」旨の記載が必要となります。

また、「代休」は、休日に働かせているので、割増賃金の支払義務が発生してきます。法定休日に労働させたのなら、35%増の割増賃金の支払が必要となります。

一方、「振替休日」は、休日をあらかじめ変更しているので割増賃金の支払は生じませんが、元々休日であった日に働くことによって、その週の労働時間が40時間を超えた場合、割増賃金の支払義務が発生しますが、変形労働時間制を採用しておれば、支払義務が発生しないと考えます。

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