マハラジャ事件
マハラジャ事件
(東京地裁判決 平成12年12月22日)
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:インド料理店の店長
- 店長としての管理業務にととまらず、店員と同様の接客及び掃除等の業務が大部分を占めていた。
- 店員の採用権限及び労働条件の決定権限がなかった。
- 店舗の営業時間に拘束されており、出退勤の際に必ずタイムカードを打刻しており、継続的に出退勤管理を受けていた。
- 月々の給与において、役職手当等の管理職の地位に応じた手当が支給されたことはなかった。
判決:管理監督者性否定