インターパシフィック事件
インターパシフィック事件
(大阪地裁判決 平成8年9月6日)
争点:時間外労働及び休日労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:ベーカリー部門及び喫茶部門の店長
- 売上金の管理、アルバイトの採用の権限がなかった。
- 勤務時間の定めがあり、毎日タイムカードに打刻していた。
- 通常の従業員としての賃金以外の手当は全く支払われていなかった。
判決:管理監督者性否定
(大阪地裁判決 平成8年9月6日)
争点:時間外労働及び休日労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:ベーカリー部門及び喫茶部門の店長
判決:管理監督者性否定
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