1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?
使用者は、小売業、旅館、料理店および飲食店の事業であって、常時使用する労働者数が30人未満の事業場の場合には、労使協定を締結することにより、1週40時間の範囲内で、労働者を1日10時間まで労働させることができる制度です。
小売業、旅館、料理店および飲食店の事業であって、常時10人未満の労働者を使用する事業所は、週法定労働時間につき44時間の特例が設けられていますが、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、1週平均40時間以内の労働時間としなければなりません。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合は、就業規則に定めるだけでなく、必ず労使協定に定め労働基準監督署長へ届出しなければなりません。