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雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書

雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書

届出が必要なとき雇用している従業員(被保険者)が60歳に達したとき
提出先所轄のハローワーク
提出期限最初に高年齢雇用継続給付の支給を受けようとする支給対象月の初日から4ヶ月以内
添付書類・労働者名簿
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・住民票記載事項証明書、運転免許証等、年齢が確認できる書類

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