関西医科大学研修医(未払賃金)事件
関西医科大学研修医(未払賃金)事件
(最高裁判決 平成17年6月3日)
<概要>
- 最低賃金法の適用をめぐり、大学病院の「研修医」(臨床研修医)の労働者性が争われた事案。
<判断のポイント>
- 本件病院の臨床研修プログラムは、研修医が医療行為等に従事することを予定しており、本件病院の休診日等を除き、大学の決めた時間および場所において、指導医の指示に従って、大学が本件病院の患者に対して提供する医療行為等に従事していた。
- 加えて、大学はこの研修医に対し奨学金等として金員を支払い、これら金員につき給与等にあたるものとして源泉徴収まで行っていた。
- これらから、当該研修医は大学の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして、最低賃金法2条所定の労働者にあたるというべきである。
<判決>
- 研修医の勤務時間を整理した結果、本来受けるべき最低賃金は、608,745円であるが、そこから支払った金額187,500円を差し引いた421,245円の支払いを命じた。