退職時証明書
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退職時証明書
退職証明書は、労働者から請求があった場合は、使用者は、遅滞なく交付しなければなりません。
ポイント解説
- 退職証明書の法定記載事項について
- 使用期間
- 当該企業における使用期間であって、職務や事業場の変更があっても企業が同一であるかぎり通算されるべきです。
- 業務の種類
- なるべく具体的に記入するものであるが、労働者の希望に従って特定の業務の種類を記入することも差し支えありません。
- その事業における地位
- 単に、職名、役付名等のみでなく、その責任の限度を明確にすべきです。
- 賃金
- 賃金の名称ごとに分類し、あわせて1ヶ月の総額も記入すべきであるが、労働者がどの程度のものを欲しているのか確認することが望ましいです。
- 退職事由
- 自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由のことで、また、退職の事由が解雇の場合、その理由も含むものとされています。解雇の理由については、具体的に示す必要があります。
- 使用期間
- 退職時の証明書について、離職票を退職時の証明書とすることはできません。
- 退職時証明書の記入について
- 労働者の請求した事項のみを記入すべきであって、労働者の請求しない事項は、たとえ法定事項であっても記入してはいけません。