退職の種類としてどのようなものがあるのか?
退職の種類としてどのようなものがあるのか?
退職の種類として、次のものが挙げられます。
- 当然退職
- 定年退職
- 合意退職
それぞれの退職に応じて取扱いが異なってくるので、以下に、それぞれ説明をしておきます。
就業規則に定める場合もそれぞれ規定を設けておくと分かりやすくなります。
- 当然退職
- 一定の事由が発生すると労働者または使用者が意思表示をしなくても当然に労働契約を終了するものです。
- 例として挙げると…
- 死亡したとき
- 休職期間が満了したとき(解雇とすることもできますが、トラブルを未然に防ぐ意味で当然に退職することとします)
- 事業所に連絡なく無断欠勤し、連絡が取れないとき(連絡が取れず行方不明の場合に、労働契約を終了させるときは公示送達という手続が必要となってきますが、手続に時間もかかるので就業規則で定めておくことによって労働契約を終了させる方法をとることをお勧めします。なお、行方不明になってから50日を超えても不明の場合に当然退職とされることをお勧めします)
- 定年退職
- 労働者が一定の年齢に達したときに労使双方の特段の意思表示なく当然に労働契約を終了する制度のことをいいます。
- 現在定年は、一部例外を除き60歳を下回る年齢で定めることはできません。
- 就業規則に定年に関する規定がなければ、労働者を解雇するか労働者からの申出がない限り労働契約を終了することができなくなる可能性が出てくるので、加齢に伴う能力の低下等を加味して、定年を定めておくことをお勧めします。
- また、定年日を定めるときに、定年日をもって退職とするのか、定年日の属する給与締日をもって退職とするのかなど、定年日のどの時点で退職とするのか規定しておくことをお勧めします。
- 合意退職
- 労働者と使用者の意思表示の合致により労働契約を終了させることをいいます。
- 一般的な例として、労働者が退職の申込みの意思表示をし、使用者がっこれを承諾する意思表示をすることによって、労働契約が終了することです。
- 退職の申込み(意思表示)は、口頭であっても使用者が承諾すれば合意退職は法的に有効となります。しかし、意思表示をめぐってトラブルになることを防止するうえでも書面による退職届を提出してもらうようにしてください。