身元保証の期間に制限があるのか?
身元保証の期間に制限があるのか?
身元保証には、従業員としての適格性を保証する人物保証機能と、従業員が事業所に対し損害を発生させた場合に、その損害を補填するという金銭賠償の機能があるといわれています。
金銭賠償の機能はもちろんですが、今日では、増加の一途をたどっている精神疾患の対応も念頭に身元保証を求める必要があると考えます。
身元保証について、「身元保証に関する法律」という法令があります。
身元保証に関する法律第1条によれば、使用者の損害を賠償することを約した身元保証契約は、期間を定めなかった場合には3年の効力を有するとされています。
期間を定める場合は、その上限を5年としています。
更新については、5年を超えてはならないとされています。
したがって、就業規則に身元保証人をについて規定するときには、身元保証期間を最長の「5年」としておくのがいいと考えます。
なお、更新について、5年ごとに全従業員の身元保証契約を更新するのは事務的に非常に煩雑になることが懸念されます。
そのため、職歴が一定期間あり、生計が独立できている従業員については、身元保証契約の更新を免除する等の方法もあるかと考えます。
たとえば、高卒、短大卒については、1度更新するが、大卒については、更新を行わないなどの方法が考えられます。