貸与パソコンの私的利用の禁止・モニタリングについて定めることができるのか?
貸与パソコンの私的利用の禁止・モニタリングについて定めることができるのか?
事業所が労働者に貸与しているパソコンの私的利用を禁止する規定を設けることは全く問題ありません。
私的利用されることにより、労務の提供が疎かになったり、ウィルスに感染し、事業所内のシステムにトラブルを引き起こす可能性が高くなるので、服務規律に私的利用禁止の規定を設けておくべきです。
貸与パソコンのモニタリングについては、貸与パソコンが本来事業所の所有物であるため、私的なデータが存在しないのが前提であるので、就業規則にモニタリング規定がなくても、モニタリングが実施できるはずです。
しかしながら、モニタリングについても、労働者のプライバシーとの関係で問題が生じる余地があるので、あらかじめモニタリングについて根拠規定を設けておくことをお勧めします。