病院(大阪市内)での勤務経験豊富な社労士が医療・福祉(介護)施設の総務・経理業務をサポートします!

試用期間はすべての従業員に適用させた方がいいのか?

試用期間はすべての従業員に適用させた方がいいのか?


試用期間の適用範囲については、事業所で判断してもらって構いません。

ヘッドハンティングで採用した従業員にまで試用期間を適用するのかという問題があります。
一般的に、ヘッドハンティングしてきた従業員については、試用期間を適用しない場合が多いです。

このように、試用期間を適用しない場合もあることから、試用期間について定めるときに、以下のような例外規定を定めておく必要があります。

「ただし、事業所(病院、施設)が特に必要ないと認めた者については、試用期間を設けないことがある」

また、基本的に試用期間を設けるのは、長期雇用を前提としたものであるため、期間の定めのあるパートタイマー等にはなじみません。

したがって、試用期間を定める場合は、正社員用の就業規則だけでいいと考えます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional