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試用期間の長さは自由に設定できるのか?

試用期間の長さは自由に設定できるのか?


試用期間について、必ず就業規則に規定しなければならないものではありません。

しかし、採用試験時の人物評価だけでは、なかなかその人物について業務能力、適正などを見極めることができません。

そこで、多くの事業所では試用期間を設けています。このような期間を設ける場合は就業規則に定める必要があります。

試用期間の長さについては、一般的に「3ヶ月」と定めっている事業所が多いようです。

法的に、試用期間を何ヶ月までにしなければならないという規定はありません。

しかし、裁判事例(ブラザー工業事件(名古屋地判昭59.3.23))では、2ヶ月の見習社員期間を経た後に試験に合格すれば、さらに正社員への登用のために最長1年の試用期間があるとする事案について、正社員登用のための試用期間は無効と判断されています。

1年を超える試用期間は、民法90条の公序良俗にも反すると考えられるので、試用期間の長さを定めるときには注意が必要です。

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