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計画年休とは?

計画年休とは?


使用者は、事業場の過半数労働者を組織する労働組合または過半数労働者を代表する者との書面による協定により年休を与える時季についての定めをすれば、その定めに従って年休を与えることができるとしました(労働基準法39条6項)。

すなわち、労使協定により年休日の特定を行うことができることを「計画年休」といいます。

ただし、労働者の完全な個人的使用のための年休も必要なので、5日の年休は労働者が自由に使用できるものとし、5日を超える年休日についてのみ計画的に付与することができるとされています。

労使協定により実現できる計画年休のタイプとしては、以下のようなものがあります。

  1. 事業場全体での一斉休暇(たとえば夏季一斉休業)
  2. 班別の交替制休暇
  3. 計画表による個人別休暇など


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