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規定として労働条件を変更する旨を定めておくべきか?

規定として労働条件を変更する旨を定めておくべきか?


「労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動および病院(施設、事業所)の経営状況により、就業規則の変更をもって労働条件を変更することがある」旨を定めておいた方がいいでしょう。

一般的に契約というのは、双方の合意なく一方的に変更することができないものです。

労働契約、つまり、労働条件についても同じことがいえます。

したがって、合意により労働契約の内容としての労働条件を変更することが原則としてあり、一定要件を満たした場合に、労働者との合意によることなく就業規則により労働契約内容としての労働条件を変更することも可能です(労働契約法第8条~第10条)。

近年、経済状況が不安定ななかでは、退職金の率を引き下げる事業所も増えています。したがって、退職金規程にも退職金の支給率を引き下げる場合がある旨の規定を明記しておくことをお勧めします。

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