病院(大阪市内)での勤務経験豊富な社労士が医療・福祉(介護)施設の総務・経理業務をサポートします!

育児時間の付与のポイントは?

育児時間の付与のポイントは?


労働基準法67条1項は、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求できると定めています。

この各々30分は、労働時間の途中でなくても構いません。つまり、勤務時間の始めと終わりに付与することも可能です。

さらには、1日1回60分の付与でも構いません。

また、1日の労働時間が4時間以内である場合は、1日1回30分でも構いません。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional