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育児休業とは?

育児休業とは?


1歳未満の子(実子と養子の双方)を養育する労働者(男女を問わない)は、当該子が1歳になるまでの期間を特定して育児休業を事業主に申し出ることができる制度です。
なお、日々雇用される者については育児休業を適用する必要はありません。

機関を定めて雇用される者については、当該事業主に1年以上継続雇用され、その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者であれば、育児休業の申出をすることができるので、事業所としては育児休業を認めなければなりません。

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