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育児・介護を行う者への配慮すべきことは?

育児・介護を行う者への配慮すべきことは?


育児・介護休業の他に、育児・介護を行う労働者へ配慮を義務づけられていることがあります。

  • 子の看護休暇
    • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度とし、負傷し、または疾病にかかったその子の世話(子に予防接種や健康診断を受けさせるための世話も含む)を行うための休暇を取得することができます(育児介護休業法16条の2)。
    • 子の看護休暇を労働者が申し出た場合、事業主は拒むことができません(育児介護休業法16条の3)。
  • 所定外労働の免除
    • 満3歳に達しない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
    • 例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができます。
  • 時間外労働の制限
    • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはなりません。
    • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはなりません。
    • 例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができます。
  • 深夜業の制限
    • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時から午前5時において労働させてはなりません。
    • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時から午前5時において労働させてはなりません。
    • 例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができます。
  • 所定労働時間の短縮等の措置
    • 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(「所定労働時間の短縮措置」)を講じなければなりません。
    • 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、労働者の申出に基づく連続する93日の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければなりません。


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