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管理監督者とは?

管理監督者とは?


多くの事業所の就業規則で、「管理監督者については、本就業規則で定める労働時間、休憩および休日についての規定は適用しない」と定めています。

しかし、「管理監督者」という立場の人がどのような人なのか明確ではありません。

労働基準法41条でいう「監督若しくは管理の地位にある者」つまり、「管理監督者」というのは、行政解釈によると、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体の立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとしています。

行政実務および裁判例において必要とされてきた要件は、以下のとおりです。

  1. 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
  2. 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
  3. 一般の従業員に比べてその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること

裁判例では、通常の終業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、また、部下の人事や考課に関与せず、銀行の機密事項に関与せず、経営者と一体となって銀行経営を左右する仕事に携わることもない銀行の支店長代理は、管理監督者に該当しないとされました。
また、時間管理を受けているファミリー・レストランの店長やカラオケ店の店長も、「管理監督者」と解することはできないとされました。
さらに、自己を含む料理人の勤務割を決定していたホテルの料理長も、労務管理上の権限が不十分であり出退勤の自由もないとして、「管理監督者」ではないとされました。
最近では、マクドナルド事件が有名です。アルバイト従業員の採用、時給額、勤務シフト等の決定を含む労務管理や店舗管理を行い、自己の勤務スケジュールも決定している店長も、営業時間、商品の種類と価格、仕入先などについては本社の方針に従わなければならず、企業全体の経営方針へも関与していないとして、「管理監督者」とは認められないとされています。

労働基準法41条でいう「管理監督者」に該当するには、役職が付いているから管理監督者になるというものではないので、十分注意してください。

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