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秋北バス事件

秋北バス事件

(最高裁判決 昭和43年12月25日)

<概要>
Y会社は、就業規則における定年制に関する規定を変更した。従来は、主任以上の従業員には満50歳定年制は適用されなかったが、本件就業規則変更により、主任以上の者には、満55歳定年制が適用されることとなった。Y会社の主任であったXは、この就業規則変更当時、すでに満55歳に達していたので、それを理由に解雇通知を受けた。Xは、変更後の規定は自分には適用されないとして、就業規則の無効確認等を求めて訴えを提起した。

<判旨>

  • 「元来、『労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべき者である』(労働基準法第2条第1項)が、多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一的かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従って、附従的に契約を締結せざるを得ない立場に立たされるのが実情であり、この労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っているものということができる。」
  • 「就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきである。」
  • 新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解すべきであり、これに対する不服は、団体交渉等の正当な手続による改善にまつほかはない。」

<判決>
就業規則による労働条件の変更の相当性が認められた。

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