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福岡出版社事件

福岡出版社事件

(福岡地裁判決 平成4年4月16日)

<概要>
Y2会社の雑誌編集長Y1が、アルバイト学生らに対し、部下である女性Xの異性との交遊関係が派手である旨を述べ、また、新人女子社員に対し、Xの異性との交遊関係が派手でいわゆる水商売に向いている旨等述べ、さらに、Xに対し、「遊び好きのくせに。」等の嫌がらせを繰り返し言った。さらに、Xに対し異性関係に言及しつつ退職を求めた。

<コメント>
判決は、労働者には、セクシャルハラスメントのない環境で働く権利があり、これに対応して使用者には、履行補助者である中間管理職の職場環境調整義務を通じて、法的責任があることが認められた。
「働きやすい職場環境のなかで働く利益」を不法行為上の保護法益と認め、労働者のセクシャルハラスメントのない職場で働く権利に対し、「職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務」を使用者の不法行為上の義務とした。

<判決>
慰謝料150万円。弁護士費用15万円。Y1の不法行為責任とY2の使用者責任を認めた。

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