法定免除
法定免除
法定の要件に該当すれば当然に保険料が免除される。
<法定免除の要件>
- 第1号被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
障害基礎年金、障害厚生年金などの受給権者
生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき
厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等)に入所しているとき
<Point>
- 障害厚生年金の受給者であっても、障害等級1級または2級に該当したことがない障害厚生年金の受給権者等は含まれません。
<法定免除に関する届出>
- 第1号被保険者が法定免除に該当するに至ったとき又は該当事由のいずれにも該当しなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に市区町村へ提出しなければなりません。
- 法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除または4分の1免除の申請をしたときは、当該届出の提出は不要です。