法定休日とは?
法定休日とは?
労働基準法35条1項では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」としています。
このような法律に基づく休日を「法定休日」といいます。
「毎週」というのは、暦週ではなく、「7日の期間ごとに」という意味があります。その始点が就業規則などで定められている場合は、就業規則などに従うことになりますが、定めがない場合は暦週と解することとなります。
「休日」とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日のことをいいます。労働日を就労させない場合は、「休業」であって「休日」ではないので注意してください。
「休日」は、就業規則の絶対的記載事項です。したがって、就業規則に休日がいつなのかを明確に定める必要があります。
しかし、病院や福祉施設の場合、勤務シフトを組んでいるので、確実に土日が休みになるわけではありません。
そのような場合は、「休日は、月○回以上になるよう事前に勤務表により明示する」という感じで定めるとよいでしょう。