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懲戒規定を定める根拠は?

懲戒規定を定める根拠は?


判例によると、使用者が懲戒処分を行うにあたって、あらかじめ就業規則において懲戒の種類および事由を定めておくことが必要とされています。

企業秩序を乱した者に対して、懲戒処分する前段階として、就業規則に懲戒の種類および事由を明確に定めておくべきです。

解雇トラブルが発生したときもまず確認されるのが、懲戒事由が就業規則に明記されているのかということがポイントとなっています。

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