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年次有給休暇以外の特別休暇についても就業規則に定めるべきか?

年次有給休暇以外の特別休暇についても就業規則に定めるべきか?


慶弔休暇を含む特別休暇は、労働基準法上必ず付与しなければならないものではありません。

使用者の任意で付与することができるものです。

しかし、特別休暇を任意であっても付与するものとしたのなら、就業規則上に定めておくべきです。

就業規則に定めるときのポイントとして、特別休暇に法定休日・所定休日を含むのか明確に取り決めるようにしましょう。一般的には、法定休日や所定休日を含んでいる例が多いです。

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