年次有給休暇の発生要件とは?
年次有給休暇の発生要件とは?
年次有給休暇の発生要件は、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤することによって、労働者の請求を待たず当然に発生します。
- 現在の年次有給休暇の法定付与日数
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6ヶ月 | 3年 6ヶ月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年 6ヶ月以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
「継続勤務」というのは、実質的に判断されます。たとえば、パートタイマーから正社員になった場合、正社員で勤務していて定年退職したが再雇用となり勤務する場合でも、継続勤務していたとものと判断されます。
例として、6ヶ月のパートタイマー契約で期間満了したが、継続して正社員として採用した場合、正社員となった瞬間、すでに6ヶ月継続勤務しているので、全労働日の8割以上勤務という要件を満たしておれば、年次有給休暇の権利が発生します。
「全労働日の8割以上の出勤」の「全労働日」について、判例は、労働者が労働契約上労働義務を課せられている日をいうとしており、実質的に労働義務のない日はこれに入らないとしています(エス・ウント・エー事件 最判平4.2.18)。
- 全労働日から除外する日
- 使用者の責に帰すべきでない事由によって休業した日
- 生理休暇を取った日
- 慶弔休暇を取った日
- 正当なストライキにより就労しなかった日
- 出勤したものとみなす日
- 業務上の傷病により療養のため休業した期間
- 産前産後の休業期間および育児介護休業法に規定する育児ないし介護休業を取得した期間
- 年次有給休暇を取った日