朱雀会の就業規則Q&A|就業規則の作成義務について説明しています。

就業規則は必ず作成しないといけないのか?

就業規則は必ず作成しないといけないのか?


◆労働基準法による作成・届出義務

  • 労働基準法第89条により、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければなりません。

◆就業規則の作成義務違反・届出義務違反等に対する罰則

  • 労働基準法第120条第1項によれば、就業規則の作成義務または届出義務に違反した場合には、30万円以下の罰金に処するとされています。
  • 労働条件や服務規律の実態が変更したにもかかわらず、就業規則を変更していなかったり、または、変更しても届出を怠った場合、同じく30万円以下の罰金になるとされています。

◆就業規則は、企業運営のための基準であり規律である

  • 企業というものは、企業施設ならびに企業組織と労働者から提供される労働力を有機的に結びつけて、統一的に管理し、合理的かつ能率的に運営することによって営まれるものであり、このためには、企業施設・組織と労働力とをどのように結びつけ、組織的・統一的に運営するかについて、はっきりとした基準と規律がなければなりません。その基準・規律の役割をするのが就業規則です。

◆就業規則は、使用者と労働者との労働契約内容である

  • 労働契約法第7条において、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」との原則を定めています。つまり、就業規則は、使用者と労働者との労働契約としての性格があります。

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