就業規則の意見聴取・届出
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就業規則の意見聴取・届出
就業規則の作成・変更後の意見聴取
労基法90条1項に基づき就業規則の作成・変更にあたり、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴取し、労基法90条2項に基づき就業規則届出の際には意見書を添付しなければなりません。
※意見書は、同意書ではありません。つまり、同意できないような事項が意見書に記載されていたとしても、就業規則の提出は可能です。
過半数代表者の具体的選出方法
過半数代表者は、労基法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者でないこと、労基法90条1項に基づき就業規則の作成・変更につき意見聴取される者の選出であることを明らかにする必要があること、および使用者の意向で選出された者でないことが必要とされています。
過半数代表者の選出において、企業内で監督若しくは管理の地位にある者の取扱いに矛盾が生じないように注意する必要があります。
就業規則の届出
賃金規程や退職金規程などの別規程の届出の要否
就業規則内で、「賃金については、給与規程に定める」というように別規程に委任している場合があります。このような場合、給与規程も就業規則の一部となるので、その内容についての周知義務や提出義務を課されることとなります。
その他、規程の例
退職金規程、育児・介護休業規程、パートタイマー就業規則、嘱託規程、年俸制規程、個人情報取扱規程、企業秘密保持規程、など
就業規則の所轄労働基準監督署長への届出
作成・変更した就業規則(諸規程含みます)に、意見書を添付して、必要な場合は36協定などの労使協定を併せて届出します。
なお、各種規則、規程などは2部持参するとよいでしょう。
1部は、監督署保管となり、もう1部に受付印をもらって、事業所内で保管しておきましょう。