就業規則の周知と効力
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就業規則の周知と効力
就業規則の作成・変更の手続きが適切に行われていたとしても、労働者への周知がなされていなかったら、就業規則の効力が否定されることになります。
労働契約法7条
- 就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
<参考判例>
NTT西日本事件(京都地裁平成13年3月30日判決)
- 労働基準監督署に対する就業規則の届出は、就業規則の内容についての行政的監督を容易にしようとしたものに過ぎないから、届出は就業規則の効力発生要件ではなく、使用者が就業規則を作成し、従業員一般にその存在および内容を周知させるに足る相当な方法を講じれば、就業規則として関係当事者を一般的に拘束する効力を生じると解すべきである。
就業規則を作成しているけれども、労働者が就業規則の存在を知らず、経営者さまや担当者の机の中で眠っているようなケースがあります。
また、就業規則の存在は知っていても、いつでもその内容が確認できるような状況ではなく、周知させたとはいえないケースもあります。
これらの場合、就業規則は無効とされる可能性が高いので注意が必要です!!