就業規則の作成・変更、届出時期
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就業規則の作成・変更、届出時期
- 当初「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に該当しなくても、のちに常時10人以上の労働者を使用するに至った場合、「遅滞なく」就業規則を作成して所轄労働基準監督署長へ届け出ることが必要です。
- すでに存在する就業規則を変更する場合も、変更すれば届け出なければなりません。
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