就業規則に規定がなくても配置転換は可能か?
就業規則に規定がなくても配置転換は可能か?
個別の労働契約(雇用契約書など)に、「配置転換を命じることがある」旨の定めがあれば、就業規則に配置転換に関する規定がなくても配置転換を命じることはできると考えます。
しかし、一般的に個別の労働契約(雇用契約書など)に、「配置転換」に関する定めをしている事例はほとんど見かけません。
したがって、就業規則で配置転換に関する業務命令権について規定しておく必要があります。
例を以下に記載しておきます。
<配置転換について>
事業所は、従業員に対し、日常の指示・命令として、配置転換等を命じることがある。
<転勤・職種変更について>
事業所は、従業員に対し、業務上の必要性により転勤または職種変更を命じることがある。
<出向について>
事業所は、従業員に対し、業務上の必要性がある場合、他の事業所に出向を命じることがある。
なお、注意しておかないといけないのは、就業規則に配置転換について定めておけば、無条件で配置転換が可能というわけではないということです。
配置転換が、従業員にとって多大な不利益になる場合、配置転換命令が無効とされる場合があります。