就業規則に何を記載しないといけないのか?
就業規則に何を記載しないといけないのか?
◆労働基準法第89条による記載事項
- 労働基準法第89条には、就業規則には必ず記載しなければならない事項が定められています。
- そのなかには、いかなる場合にも必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする(制度として行う)場合において記載されなければならない「相対的必要記載事項」があります。
- 「絶対的必要記載事項」および「相対的必要記載事項」の内容については、就業規則に記載しなければならない事項を参照してください。
- 必要記載事項が欠けていれば、就業規則の作成義務違反が成立してしまいます。