就業規則による労働条件の不利益変更
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就業規則による労働条件の不利益変更
労働条件を変更する場合、労働者の同意があれば、労働条件を変更することができます(労働契約法第8条)。
では、労働者の同意がなければ、労働条件を変更することができないのでしょうか。
労働契約法第10条には、以下のように定められています。
労働契約法第10条
- 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた分については、第12条に該当する場合を除きこの限りではない。
つまり、以下の条件をクリアしておけば、個別の同意が得られなくても就業規則による労働条件の不利益変更も認められる可能性が高くなります。
労働者の受ける不利益の程度
- 個々の労働者の不利益の程度を考慮します。あまりに大きい不利益であれば、就業規則による労働条件の変更は無効になります。
労働条件の変更の必要性
- 社会経済情勢の変化をはじめとする経営者を取り巻く情勢の変化に応じて変更をしなければ事業継続ができないといった、合理的な必要性が求められます。
変更後の就業規則の内容の相当性
- 変更後の就業規則の内容全体が相当なものと判断されるのかがポイントです。
労働組合等との交渉の状況
- 労働組合や労働者を代表する者との交渉の場をもって、労働条件の変更について話し合ったのかどうかがポイントです。
その他の就業規則の変更に係る事情
- 労働者の不利益について、緩和するための何らかの措置を講ずることなどが使用者に求められています。
※就業規則をめぐる裁判事例については、>>>>>>>裁判事例集