就業規則とは
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就業規則とは…
就業規則について、労働基準法第89条に次のように定められています。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければなりません。変更した場合においても、同様です。
<Point>
常時10人以上の労働者を使用しておれば作成しなければなりません。
作成したら行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出なければなりません。
就業規則の内容を変更した場合も同じです。
- 常時10人について
- 一時的に10人未満になっても、「常態として」10人以上の労働者を使用している場合は、「常時10人以上」と判断されます。
- なお、常時10人以上の労働者がいない場合は、就業規則を作成することについて、法的に義務づけられていませんが、労働者を採用しているかぎり、一定のルールを作成しておく必要があると考えます。規則を定めることにより、トラブルを未然に防ぐことができます。また、労働者も安心して働くことができます。
- 「常時10人以上」については、企業単位ではなく、事業場単位で計算します。事業場として独立性を持たない支所等における労働者は、基点となる事業場の就業規則の適用対象となります。
- 「常時10人以上」については正社員に限らず、異なる雇用形態の労働者も含めて計算します。
- 派遣先事業場は、派遣労働者を「常時10人以上」には含めません。派遣労働者は、派遣元事業場でカウントされます。
<アドバイス>
- Q.クリニックなど常時10人未満の従業員を雇用している施設では就業規則は不要ですか?
- A.労働基準法上、作成しなくても法令違反にはなりません。しかし、従業員を雇用する以上、職場のルールブックは必要!
- 職場のルールブックが必要な理由
- 従業員の処遇に関して公平な取扱いができます。
- 解雇などのトラブルが起こったときの処分の根拠となります。
- 必要な規程、ルールを定めていないと、税務上、経費処理を認められず、修正申告をしなければならなくなります。